保険証の交付

保険証の取り扱いについて

医療機関等を受診するときは必ず窓口に提示してください

健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。保険証は記載事項を勝手に変えたり、他人と貸し借りをするなどの不正使用は禁止されています。

 

マイナンバーカードを利用しましょう

保険証の手続き

保険証の紛失や家族構成の変化等があった場合は手続きが必要です

保険証を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。

こんなとき 手続き 提出期限
保険証を紛失・き損した

「被保険者証再交付申請書」を提出
(紛失の場合は「滅失届」、き損の場合はき損した保険証が必要です)

すみやかに
被保険者の氏名が変わった 「被保険者氏名変更届」を提出 すみやかに
結婚などで被扶養者が増えた
子どもが生まれた
「被扶養者(異動)届」を提出 5日以内
被扶養者が亡くなった
子どもが独立した
「被扶養者(異動)届」を提出し、該当者の保険証を返却 5日以内
被保険者が退職した
被保険者が亡くなった
被保険者、被扶養者ともに保険証を返却 5日以内

 

高齢受給者証の交付

70~74歳

70~74歳の人は受診の際に「高齢受給者証」も提示してください

70~74歳の人は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した「高齢受給者証」が保険証とは別に交付されます。受診の際は、保険証とともに「高齢受給者証」も提示してください。