国8❶児童手当の拡充所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長、第3子以降を増額令和7年4月から令和6年10月から❹育休中の給付拡充両親が出生後一定期間内に育休を取ると、給付金が最大28日間上乗せされ、手取り100%を確保する制度令和7年4月から令和7年4月から❷妊婦のための 支援給付妊娠時と出産時の2回に分けて、計10万円が支給される制度令和8年10月から❻国民年金第1号被保険者の 育児期間中の保険料免除2歳未満の子供を育てる人が時短勤務した場合、時短期間中の賃金の約10%が支給される制度令和8年4月から❸こども誰でも 通園制度生後6ヵ月から3歳未満の子どもを、理由を問わず時間単位で保育所などに預けられる制度自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者が、子供が1歳になるまでの期間、国民年金保険料を免除される制度❺時短勤務時の 収入減少を補塡ほ てん 令和8年度より、子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯のしくみとして、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。 全世代・全経済主体から支援金を拠出いただき、それを財源として子育て世帯に対する給付を拡充し、子どもや子育て世帯を社会全体で支援するしくみです。 健康保険組合は、介護保険料と同様に子ども・子育て支援金の代行徴収的な位置づけになり、令和8年4月分(5月納付分)から、健康保険料・介護保険料と合わせて徴収することとなります。 子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの給付の拡充に充てられ、子どもや子育て世帯の支援につながります。子どもや子育て世代を支える分かち合い・連帯のしくみです●子ども・子育て支援金の徴収・納付の流れ納付金は、国の子育て支援・少子化対策の税源に充てられる納付額を通知納付国に代わって支援金を徴収し、納付金として国に納める支援金額を告知納入告知書(請求書)を送付納付健康保険料等と合わせて子ども・子育て支援金を納める健康保険組合事業主・被保険者新設された子ども・子育て支援金制度子ども・子育て支援金の使い道国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する
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