※特設サイトの内容は随時更新いたします(2025.8.8)
現在、医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」 が基本となり 、 従来の保険証(経過措置期間:令和 7年12月1日まで使用可能)をお持ちの方で、 マイナ保険証をお持ちでない方 が医療機関等を受診する 際には 「資格確認書」 が必要となります。
また、令和6年12月2日以降、 当健保組合に新規で加入手続きが完了し、 すでに「資格確認書」をお持ちの方も有効期限(令和7年11月30日まで) があリますので、 それまでにマイナ保険証をお持ちでない場合は 、新たな「資格確認書」が必要となります。
そのため、 切れ目なく医療機関等を受診できるよう、当健保組合では 「マイナ保険証」をお持ちでない方に対して 、令和7年11月中旬頃を目途に、事業主経由で「資格確認書」を一括交付いたします。
なお、 今後も「資格確認書」には有効期限が設けられますので、 早めに「マイナ保険証」へ切り替えをしていただきますよう、 ご協力をお願いいたしま す。
※「資格確認書」は事業所様宛に一括で送付いたします
対象者 | 従来の保険証または資格確認書をお持ちの方で、令和7年9月末日時点でマイナ保険証をお持ちで ない被保険者および被扶養者
●資格確認書の一括交付対象者 1.マイナンバーカードをお持ちでない方 |
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様式 | A4サイズ(複製防止加工) |
有効期限 | 6カ月(令和8年5月31日) |
送付時期 | 令和7年11月中旬頃 |
送付先 | 事業所様宛 ※被扶養者分も事業所様宛に送付いたします。 |
手続き方法 | 「資格確認書(再)交付申請書」と「被保険者証・資格確認書滅失届」に必要事項を記入し、再交付手数料を指定口座へお振込みのうえ、当健保組合へ提出してください。 |
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再交付手数料の 振込方法 |
〇再交付手数料について 2.再交付手数料は、「資格確認書(再)交付申請書」裏面の指定口座にお振込みください。(被保険者名でお振込みください。) 3.お振込みされた「振込金受取書(写)」「ご利用明細書(写)」等(インターネットバンキング等ご利用の場合は、振込人名義が分かる画面を印刷したものを添付ください。)を申請書の「振込金受取書等貼付欄」に 貼り付けてください。 4.再交付申請に伴いお支払いいただいた手数料は返金できません。十分に確認の上でお手続きください。 <領収書の発行について> |
健康保険証の廃止に関するスケジュールは次のようになっています。
また※「資格情報のお知らせ」のデータ配信についてはこちらをご覧ください。
※「資格情報のお知らせ」は、氏名、健康保険証記号、番号等が記載された通知書となります。
これからはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録し、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することにより、より良い医療を受けることができる、窓口で限度額以上の支払いが不要となるなど、さまざまなメリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。
なお、対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
令和6年12月2日以降は健康保険証は発行しません(廃止されます)。
令和6年12月1日までに発行済みの健康保険証については、経過措置として健康保険証廃止後最大1年間(令和7年12月1日まで)、従来通り使用できます。
※令和7年12月1日までの間に資格喪失した場合等は、その時点で使用できなくなります。
①診療の情報や特定健診の結果を医師と共有でき、重複検査のリスクが減少します。
②薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。
③旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
※①と②は受診時に本人の同意が必要となります。
①医療費が高額な場合に必要であった「限度額適用認定証」の申請が必要なくなります。
②高齢受給者証を持参する必要がなくなります。
③就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要となります。
※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要ですので、加入の届け出を忘れずに行ってください。
④マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単になります。
申請方法
1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)
2. 証明写真機
3. 郵送(お住いの市区町村へ)
●マイナンバーカードのオンライン申請手続き
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
受け取り
交付通知書(はがき)が届きますので、マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取ってください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。
以下のいずれかの方法で保険証利用の申込みをお願いします。
①医療機関で
●医療機関・薬局の受付窓口に設置された顔認証つきカードリーダーから利用申込みが行えます。
②スマートフォンから
●下記の3つを準備し、STEP1からの手順で利用申込みが行えます。
1. マイナンバーカード
2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
3. アプリ「マイナポータル」のインストール
STEP2 保険証利用を「申し込む」をタップする。
STEP3 利用規約等に同意する。
STEP4 マイナンバーカードを読み取る。
●コンビニ等に設置されたセブン銀行のATMでも利用申込みが行えます。
利用の申込みには、マイナンバーカードが必要です。
ATMの操作画面で「マイナンバーカードでの手続き」→「健康保険証利用の申込み」で申込みを行ってください。
マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報がデータ登録されている必要があります。
このため、マイナポータルでご自身の資格情報が最新のもので登録されているかの確認をお願いします。
※ログインする際はマイナンバーカードが必要になります。
STEP1 マイナポータルにログインします。
STEP2 ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3 健康保険証のページが表示されます。
「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
●医療機関等でのカードリーダーの利用方法(動画)
◆デジタル庁作成
◆厚生労働省作成動画
医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。
電子証明書・マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限が切れるとマイナ保険証としてはもちろん、e-Tax等の電子申請や各種証明書のコンビニ交付等を利用できなくなります。有効期限を確認し、忘れずに更新手続きをお願いします。
有効期限を迎える方には、お住まいの市区町村から「有効期限通知書」が届きます。更新手続きは有効期限の3カ月前からできますので、お手元に届いたら早めに手続きをし ましょう。詳細は「有効期限通知書」に同封の案内をご認ください。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト「更新手続きについて」をご覧ください。
電子証明書の有効期限は5年 | マイナンバーカードの有効期限は10年 |
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マイナンバーカー ドに搭載されている電子証朗書は、 発行から5回目の誕生日が有効期限です。 「有効期限通知書」が届いたら、「有効期限通知書」を持って市区町村窓口で更新手 続きをしてください。 ※オンラインによる手続きはできません |
マイナンバーカード自体は、発行から10回目の誕生日(18歳未満は発行から5回目の誕生日)が有効期限 です。 「有効期限通知書」が届いたら、下記いずれか の方法で更新手続きをしてください。 ※マイナ保険証を利用登録済の方は改めて利用登録をする必要はありません。 ●更新手続き方法 ・スマートフォン |
マイナンバーカードの有効期限は券面に記載されています。記載がない場合はマイナポータルからご確認ください。
マイナ保険証に関するよくある質問を掲載しています。
また、デジタル庁のホームページにもマイナンバーカードの保険証利用に関するよくある質問が掲載されていますので、合わせてご確認ください。
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マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。 |
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今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。 持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。 なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。 |
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マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。 |
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マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。 |
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マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。 |
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マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。 マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。 落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。 |
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マイナンバーと被保険者証情報の紐づけが正しく行われているか心配です。自分の資格・受診者情報を、他人に見られることはありませんか。 |
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当健保組合では、令和5年9月15日時点で当組合の加入員である方について、当組合で管理している加入者情報(漠字・カナ氏名、生年月日、性別、住所)を、マイナンバーで管理している情報とすべて突合・確認し、紐づけが正しく行われていることを確認しております。また、令和5年9月16日以降に新たに当組合の加入員となられた方については、その都度、点検確認を行ったうえで紐づけを行っておりますので、ご安心ください。 なお、マイナポータルサイトにある「その他のわたしの情報」から「健康保険証等情報を確認する」アイコンをタップし、ログインしていただくと表示される「あなたの健康保険証等情報」画面に、現在紐づけされている健康保険証情報が表示されますので、間違いがないかご確認ください。(万が一、違っている ※マイナポータルヘのログインには、マイナンバーカードが必要となりますので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの交付を受けてください。 |
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マイナンバーカード(個人番号カード)には有効期限があるんですか。 |
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マイナンバーカード(個人番号カード)は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。有効期限が過ぎた場合は、e-TAX等の電子申請やコンビニ交付・マイナ保険証等が使えなくなりますので、お住いの市区町村窓口で更新手続を行っていただくようお願いします。なお、更新にかかる手数料は、無料です。 |
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マイナ保険証で受診した際に、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示された場合はどうしたらいいですか。 |
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医療機関の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。このような場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。 |
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マイナ保険証は、受診のたびに医療機関や薬局に提示が必要ですか(マイナ保険証を持ち歩くのが心配です)。 |
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医療機関を受診する際には、資格喪失後受診やなりすまし受診等を防止するために、現在でも健康保険証を毎回提出しなければならないこととされています(健康保険法施行規則第53条等)。この取扱いは、マイナ保険証に切り替わっても変わりませんので、医療機関や薬局にかかる際には、毎回マイナ保険証の提示をお願いいたします。 なお、マイナンバーカードに搭載されているICチップには、資格情報や受診情報などは記録されていません。また、マイナンバーカードを仮に紛失しても、写真付きのため第三者が容易になりすましすることはできませんし、文字をレーザーにより彫り込むとともに、複雑な彩紋パターンを施すなどの特殊加工が施されており、顔写真を含めた券面の偽造は困難となっておりますので、ご安心ください。 |
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マイナ保険証を利用すると自分の過去のお薬情報を確認できると伺いましたが、どのように確認したらいいですか。またお薬手帳は不要になりますか。 |
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マイナ保険証を利用すると、過去1ヶ月~5年の間(※)に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルや対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。 ※電子処方箋対応の医療機関・薬局では即時~5年の間の情報を確認可能。 なお、自身で購入されたOTC医薬品などはマイナポータルで確認できないため、お薬手帳での管理が有効です。 |
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現在、マイナンバーカードを持っていません。保険証が廃止された場合、医療機関等を受診する際はどのようにすれば良いですか。 |
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令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを紛失した方(更新中の方)、または介護が必要な高齢者や子供でマイナンバーカードを取得していない方など、マイナ保険証を利用できない状況にある方には、事業主経由で申請いただくことで被保険者情報等を記載した「資格確認書」を交付いたしますので、このような状況にある方は、当組合が交付する資格確認書を医療機関等に提示して受診いただくこととなります。 |
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現在、マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の登録が完了しているかわかりません。医療機関や薬局に受診する際は、どうしたらいいですか。また、マイナ保険証の登録を確認する方法を教えてください。 |
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医療機関や薬局に受診する際は、マイナンバーカードとあわせて従来の健康保険証を携行してください。 また、マイナ保険証の登録確認方法は、お持ちのPCやスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。(※)また、ご加入の保険者にもお問合せが可能です。(※)なおマイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使ってログインしてください。確認後には、必ずログアウトするようにしてください。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
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現在持っている保険証は使えなくなるのですか。 |
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令和6年12月2日以降はマイナ保険証を利用した医療機関等への受診に切り替わります。マイナ保険証の準備をお願いします。現在お持ちの保険証は経過措置期間として令和7年12月1日まで利用でき、令和7年12月2日以降は利用できなくなります。 なお、令和7年12月1日までの間に、健康保険の資格を喪失した場合や扶養から削除となった場合には、必ず保険証をご返却ください。 |
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現在(令和7年8月時点)、病院には何で受診すればいいですか。 |
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以下の4つの方法で保険診療を受けることができます。 ①マイナ保険証…お勧め! ②お手元の保険証 ③資格確認書 ④資格情報のお知らせ+マイナ保険証 |
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保険証が使えなくなるのは不安です。どうしたらよいのですか。 |
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保険証が使えなくなる前にマイナ保険証での受診に切り替えてください。 マイナ保険証で受診することで医療費が安くなり、よりよい医療が受けられ、高額な医療費の立て替え負担が不要になるなど、多くのメリットがあります。 マイナ保険証で受診をしたことがない方は以下の準備を行う必要があります。 ①マイナンバーカードを取得 ②マイナンバーカードの保険証登録 ③マイナポータルで健康保険資格情報の確認 なお、令和6年12月以降に保険証を紛失しても再発行できません。マイナ保険証で受診できるようにしておきましょう。 |
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資格確認書を紛失してしまいました。再交付はできますか。 |
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再交付はできますが、「資格確認書」1 枚につき3,000 円の手数料がかかります。再交付申請に係る振込方法等は、ホームページ上の「各種手続き・申請書」→「申請書一覧」→「資格確認書(再)交付申請書」の裏面をご参照ください。 ※これを機にマイナ保険証への切替をお勧めします。 |
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マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れてしまいました。マイナ保険証で医療機関等を受診できますか。 |
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電子証明書の有効期限満了日の月末から3 カ月間はマイナ保険証を使用できます。 また、有効期限を迎える方には、お住いの市区町村から「有効期限通知書」が届きます。更新手続きは有効期限の3 カ月前からできますので、お手元に届いたら速やかに手続きをしましょう。 |
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合、再度マイナ保険証の利用登録をする必要がありますか。 |
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有効期限から3 カ月経過すると、紐付が解除されるため、再度の保険証利用登録が必要となります。 |
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「資格情報のお知らせ」は、マイヘルスウェブ(MHW) より取得できますか。 |
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令和6 年12 月1 日までに加入手続きが完了された方については、マイヘルスウェブ(MHW) より取得できます。 なお、令和6 年12 月2 日以降に加入手続きが完了された方については、紙媒体(事業主経由)で交付していますので、マイヘルスウェブ(MHW) では取得できません。 |
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マイヘルスウェブ(MHW) 上の「資格情報のお知らせ」のデータ掲載期限はありますか。 |
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データ掲載期限は、令和7 年11 月30 日までの予定となりますので、早めにダウンロードして保存しておきましょう。 |