健康保険の資格について

マイナ保険証等の取り扱いについて

医療機関等を受診するときは必ず窓口に提示してください

健康保険に加入すると全員に「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証をお持ちでない方には届出内容に基づき「資格確認書」が交付されます。医療機関を受診する際は、マイナ保険証を提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。「資格確認書」は記載事項を勝手に変えたり、他人と貸し借りをするなどの不正使用は禁止されています。

 

マイナンバーカードを利用しましょう

マイナ保険証等の手続き

マイナ保険証等の紛失や家族構成の変化等があった場合は手続きが必要です

マイナ保険証等を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。

こんなとき 手続き 提出期限
資格確認書を紛失・き損した

再発行手数料3,000円を指定口座へお振込みいただき、「資格確認書(再)交付申請書」を提出
(紛失の場合は「滅失届」、き損の場合はき損した資格確認書が必要です)

すみやかに
被保険者の氏名が変わった 「被保険者氏名変更届」を提出 すみやかに
結婚などで被扶養者が増えた
子どもが生まれた
「被扶養者(異動)届」を提出 5日以内
被扶養者が亡くなった
子どもが独立した
「被扶養者(異動)届」を提出し、該当者が資格確認書をお持ちの場合は資格確認書を返却 5日以内
被保険者が退職した
被保険者が亡くなった
被保険者、被扶養者ともにが資格確認書をお持ちの場合は資格確認書を返却 5日以内

 

高齢受給者証の交付

70~74歳

70~74歳の方で資格確認書をお持ちの方は受診の際に「高齢受給者証」も提示してください

70~74歳の方は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した資格情報のお知らせが全員に交付され、資格確認書をお持ちの方には「高齢受給者証」が資格確認書とは別に交付されます。受診の際にマイナ保険証の方はこれまで通りマイナ保険証をご提示いただき、資格確認書をお持ちの方は資格確認書とともに「高齢受給者証」も提示してください。